在留資格のオンライン申請
昨日、在留カードを受領するまでに1時間以上時間があったので、庁舎内をプラプラ歩いてみましたら、オンライン申請の拡充の案内がありまして。管轄が情報管理部門だということで、詳しく話を聞いてこようと思って情報管理部門のご担当者様にお尋ねしてまいりました。
このオンラインのシステムは、行政書士がオンライン申請の利用届け出をしておけば、依頼内容をすべてオンライン申請ができるものかと思いきやそうではなくて、あくまで外国人の所属機関ごとの利用届け出を行政書士が取次ぐことができるというシステムだそうなんですね。
つまり申請取次行政書士田中建太郎のお客様であるA社、B社があるとします。
両方とも外国人を雇用しています。
それぞれ毎年外国人の在留資格更新許可申請が発生します。
といったときには、A社でオンライン申請の利用届け出をして、B社はしていませんといった場合には、私はA社の更新許可申請はオンライン申請できますけど、B社はオンライン申請できないので、入管に予約して出しに行かなければいけないそうです。
なるほどなかなか使いにくい(笑)というといけませんが、法律の仕組みとしては、理解できます。
所属機関がきちんとしている会社でないとそもそもオンライン申請での簡易審査では許可が出せませんからね。
事前に行政書士がそこを完全に担保できるかといえば、そこは微妙なところですから。
とりあえず前年の給与総額から源泉徴収した会社の給与所得の源泉所得税が1000万円以上あるお客様から順にオンライン申請をお願いしていこうと思います。