新たな就労のための在留資格「特定技能」から半年経ちました。
久しぶりすぎる更新で恐縮です。
特定技能という在留資格が本年の4月1日より新設されておりまして、おかげでそういったご相談を多く承っております。
こちらの在留資格の準備のおかげで10年お会いしていなかった昔のお客様と再会したりと
個人的になかなかありがたい法改正でしたが、特定技能の条件となる技能試験がなかなか始まっていなかったりと
特定技能外国人を受け入れたい人手不足の会社様はヤキモキされておりますね。
ほかにも特定活動という在留資格の中に告示46号というもので、日本の4年制大学卒業の学歴と、一定以上の日本語能力を持った人は
下記のようないままでは禁止されていた単純労働を含む仕事に就けるようにもなりました。
①飲食店:店舗で外国人客に通訳を兼ねた接客。※厨房にて皿洗い、清掃のみは不可
②工場のライン:日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対して通訳・指導しつつ、自らもライン作業。※ライン作業のみは不可
③小売店:外国人客への接客、仕入れ、商品企画※日本人客への接客含む※商品の陳列や店舗の清掃のみは不可
④ホテル、旅館:外国人客への接客、外国語のホームページ開設や更新、他の外国人スタッフ(ベルスタッフ、ドアマン等)への指導。※客室の清掃のみは不可
⑤タクシー会社:通訳を兼ねたタクシードライバー、外国人観光客集客のための企画や立案業務等。※通常のタクシードライバーとしての業務含む※車両整備や清掃のみは不可
⑥介護施設:外国人従業員、技能実習生への通訳や指導、外国人利用者の通訳をしながら介護業務に従事する。※施設内の清掃や衣服の洗濯のみは不可
※上記はすべて日本人客への接客含む
お客様のお話をお聞きするとどこの業界でも人手不足だそうです。
私の社会人経験の最初は人材派遣会社の新卒としてスタートしましたので
いまでも人材業界のお客様が多いのですが皆さんご苦労されております。
なので外国人への期待が大きいですね。
私も行政書士として国民の利便と公共の福祉に貢献するべく適正に適法に、外国人の在留資格をお手伝いすることで
お客様のために、日本のために、日本にくる外国人の方のために、よく勉強しておきたいと思います。