持続化給付金の申請が始まりましたね

今日5月1日より、持続化給付金の申請が始まりました。

商売されてるみなさんはもうご存知かと思いますが、コロナの影響で前年同月比50%減少となった月を選択し、前年同月との差額×12か月分を、前年度総収入から控除した金額を、上限200万円(中小企業の場合、個人事業主は上限100万円)という制度です。

美容室の会社は4月は1週間しか営業していないので前年比8割減くらいなので当然対象でして、さっそく申請しようと思いますが、行政書士事業の方はおかげさまでいまのところ前年比50%を割り込むところまで急落しておりません。

ただこれからじわじわと、行政書士のお客様である法人様の業績に影響が出てくるはずなので、今後売上が急落したときにはお世話になろうと思っております。

みなさまもぜひ前年同月比の売上比較をしてみてください。

50%減でしたら対象になりますよ~

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