在留資格「特定技能」のキモ
2019年4月1日に施行されましたいわゆる改正入管難民法。
いままで禁止されていた単純労働ができますという在留資格として「特定技能」が設置されました。
といいましてもすべての単純労働が認められたわけではなく14業種のみなんですが、昨年の今頃は人手不足倒産なんて騒がれておりまして、どこも求人難でしたから、人材サービスの会社は猫も杓子も特定技能に期待大だったわけです。
ふたを開けてみましたら、必要な試験はいつ開かれるかわからず、無試験でいける技能実習生なんかは技能実習の計画通りの実習期間が終わるまでは、変更申請もできませんので、結局相談自体は昨年からたくさんあったものの、実際に着手して申請して許可までこぎつけたのは今年に入ってからでした。
内容としては、技能実習生から特定技能への在留資格変更許可申請を2件。
1件は大阪入管、もう1件は名古屋入管への変更許可申請でした。
技能実習というのは1人だけ受け入れているというケースは少なくて、それぞれ複数人同時に申請することになるので書類も多くて大変でしたが、そこで得られたノウハウを備忘も兼ねてこちらに記載します。
あくまで2020年3月29日現在の私の印象ということはご注意いただきたいですが
①特定技能という在留資格の許可を入管はなるべく出したいと考えているようです。
いままでは、単純労働が正面からできる在留資格というものはなかったわけです。いわゆる高度人材ビザといわれる「技・人・国」はオフィスワークをするホワイトカラーという仕事でしたから、「留学」などで学校に通っている外国人留学生が「資格外活動許可」を取得して週28時間だけ働けるということを利用して単純労働させていたんですが、実際はオフィスワークさせるという建前で単純作業させたり、週28時間を超えて単純労働させちゃったりという違法行為が横行していたという経緯があったんですが、特定技能という在留資格ができたんですから、そういった裏口から単純労働させちゃうようなことはもう認めませんよということで、留学や技人国も厳しく審査されるようになりました。
代わりに特定技能という在留資格の審査は前向きに受けるよという運用をしている印象ですね。
②事前ガイダンスは、雇用契約を結んでから行う。
③事前ガイダンスは、相手が日本語を理解するとしても、本人の母国語でも行うことが望ましい。
④1-6号:労働条件通知書や、1-4号:報酬に関する説明書には、賃金規定や就業規則を添付して整合性のとれた記載に注意する。
⑤1-6号別紙:賃金の支払いは、月給の人も1時間当たりの金額も記載する。
⑥1-9号:徴収費用の説明書にて徴収する費用がが適正かどうかの根拠も必要になる。家賃や水光熱費が高すぎないかどうか?など。
⑦1-1-号:履歴書の言語、職歴の期間が正しいかどうか。(技能実習の計画認定時の内容とあわせる)
⑧技能検定受験の合格通知書または不合格通知書の添付も必要
⑨健康診断の結果が再検査だった場合には再検査を行う旨の誓約書の添付。
⑩添付資料は外国人本人が理解できる内容として母国語併記の様式を使用したほうがよい。
とまあ、実際に業務をしない方にはまったく役に立たないノウハウというか備忘ですが、一回申請したことある人にはあるあるというか役に立つ内容であればと思います(゜∀゜)
昨日のマーケティングセミナーで習ったのは、情報発信は「受け手にとって有用で有益な発信でないといけない」ということであって、蓄積されたらコンテンツになるような一次情報であるかどうかが大切ということでした。
私が行政書士として、実際に書類を作ってみて、役所から訂正を求められたこととか、段取りをどうやったのかとかが一次情報ですので、守秘義務に抵触しない範囲で有用で有益な情報を発信できるように心がけますね(゜∀゜)