お客様の飲食店で特定技能で働くことを希望する外国人
特定技能という在留資格で働ける業種は14業種ありまして、そのうちの一つに外食業というものがあります。
今回、お客様のケーキ屋さんでパティシエを募集したところ、外国人留学生が応募してきました。
学生(「留学」の在留資格を持っている)のうちは資格外活動許可を取得して週に28時間を上限にアルバイトが可能でして、その際には風俗営業などを除いて業種や職種に制限はないので、ケーキ屋さんでアルバイトするのは全く問題ないんですがフルタイム勤務で、ケーキ屋さんでパティシエをしようとするといままでは該当する在留資格がないため、就労ができなかったんですね。
嘘をついて、パティシエではなく事務をやりますっていって技人国を取得して、実際はパティシエやってたなんてケースも散見されましたが、現在は入管はそのへん厳しくチェックしてまして、そもそも入り口の申請時点で許可がおりない可能性が高いので、正面から特定技能を申請すべきですが、なにしろ小規模零細の街のケーキ屋さんには特定技能所属機関になるためのハードルは非常に高く、果たしてどうなることかと思います。
もし特定技能を取得できたとして、日本人と同等以上の賃金を支払って言葉や文化の壁を越えて教育もして一生懸命パティシエを育てても最長5年しかいられないですしね。
なかなか簡単ではありませんよ。