特定技能の続き
昨日、お話しました特定技能の在留資格のお話ですが、顧問先のお客様からのご依頼でやらせていただきました。
顧問先のお客様は、登録支援機関の登録をしてらっしゃる会社様で、技能実習生の監理団体とも関連があって技能実習生を受け入れている企業さんのサポートもしているというビジネスなんですが、在留資格変更許可申請については、受入企業の担当者が代理人になれませんでして、本人申請が原則です。
しかし技能実習生は、入管に行ったこともないでしょうから本人申請頼むって言われても困っちゃうので、申請取次行政書士の出番というわけですね。
しかしながら、登録支援機関の方も研修を受ければ取次ができるようになるそうで、今後は登録支援機関の職員自身が取次をするケースも増えてきそうです。
行政書士としては、登録支援機関の方よりも業務知識を深めていかないといけませんが、技能実習は法律が異なりますし、行政書士の仕事ではないことが多いんで、技能実習から特定技能への在留資格変更許可申請については、技能実習を多く手掛けている登録支援機関の方のほうが詳しい部分ももちろんあるわけです。
ただし基本的に技能実習を受け入れるのは、監理団体ですから、入管窓口での手続きには習熟していない。
なので、行政書士と登録支援機関の方が二人三脚で進めていけるのがいまのところいいのかなと思います。
私も2回ほど申請してみてなんとなくの感触がつかめましたし、やはり習うより慣れよというか案ずるより産むがやすしというか、とにかく申請するということは勉強になりますね。