在留資格特定技能の感触

1月の終わりに名古屋入管へ、2月の頭に大阪入管へ、それぞれ技能実習から特定技能への在留資格変更許可申請をしてまいりました。

添付書類の不備や、申請書の記載の不備など、私も慣れない中で入管のご担当者からご指摘を受けましたが、おおむね好意的というか特定技能を増やしたい、推し進めたいという役所の意向が感じ取れました。

 

基本的に、入管は役所の中でも申請受理には厳しいほうで、申請書や添付資料に不備があると、すぐに突っ返されるイメージがあるはあるんですが、特定技能に関しては、初年度目標の受け入れ人数に全く届いていないという側面もあり数値目標に少しでも近づけたいんではないかなという印象です。

 

いままでの入管難民法では、単純労働は基本的に禁止されておりまして、単純作業をさせるには、①留学という在留資格で資格外活動でアルバイトをさせるか、(ただし週28時間まで、ですが無視して40時間働かせたりして不法就労につながる)②技人国という高度な仕事を行うという建前の在留資格を得ながら、禁止されている単純作業に従事させて不法就労させたり、あるいは、③経営管理という名目でペーパーカンパニー作っておいて単純作業のアルバイトしてるとか(これも経営することを求められているので、在留資格外の活動を勝手に行うということで不法就労です)④失踪や自殺、賃金未払いや搾取など事件が相次ぐ技能実習だったり。⑤日本人と結婚して日本人配偶者として働くとかもないではないですが、偽装結婚までするならもっと稼げる風俗業、性風俗特殊産業に従事することが多そうかな。

 

まあ、いままでは法の網の目をかいくぐるような方法でしか、単純作業に従事することができなかったのを、きちんと単純作業を行うことができる労働者として在留資格「特定技能」を作ったので、今後は単純作業はこれでうけ入れるよ、という行政の意思を感じますね。

 

代わりに、留学生や技人国などの審査は厳格されており、4月からは留学生に求められる資料が厳格化されるという報道もあります。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55438930Y0A200C2MM8000/%MCEPASTEBIN%

 

行政書士としては、特定技能の在留資格の申請はわりとやりやすいんではないでしょうかね。

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