4月1日から在留資格が追加されます

もうみなさま報道等でご存知でしょうが、 平成30年12月8日,第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し,同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。この改正法は,在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設,出入国在留管理庁の設置等を内容とするものです。 

その施行が本年4月1日ということで、法務省のサイトにだいぶ詳しい情報が掲載されてまいりました。

 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html

 

私も全部読めていませんが、運用要領を含めて、詳細に特定技能について説明されております。

はたして新しい特定技能という在留資格は、人手不足の業界の救世主になれるのか、あるいは国会で危惧されたようなデメリットがあるのでしょうか。

行政書士としてはどんな相談がきても対応できるよう勉強して準備しておきましょう。(゜∀゜)

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