特定技能情報

外国人の在留資格の特定技能なんですが、ちょいちょい運用が変わってきてまして。

 

まず二国間の取決めがだんだん決まってきています。

 

特定技能に関する二国間の協力覚書 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

先日お客様からお聞きしたことによると、こちらのタイのケース。

 

入管への在留資格変更許可申請の添付資料として、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所へ、日本の特定技能所属機関(受入機関つまり特定技能外国人の雇用主ですね。)が事前に雇用契約書の認証手続申請を行う必要があるんですが、こちらの手続きがなんだかとんでもなく時間がかかったらしい。

3か月くらいかかったらしいんですよね。

 

入管へは認証前の雇用契約書を添付してとりあえず申請だけしておいて、タイ大使館から認証済みの雇用契約書が届き次第差し替えて審査してもらうつもりが3か月以上かかってしまって結局入管の標準処理期間内に差し替えが間に合わず不許可になってしまったというケースをお聞きしました。

 

ベトナムなんかでも事前にベトナム国内での推薦票が必要になったりもするので、今後は特定技能外国人受入れの際には国籍を確認して二国間の協力覚書をまずチェックして段取りを考えませんと、足元をすくわれることになりますね。

 

気を付けてまいりましょう。

 

久しぶりの行政書士らしい更新(笑)

 

 

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