2種旅行業とは、海外への募集型企画旅行を除き国内への募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行を取扱える旅行業者を言います。国内のパッケージツアーをメイン商品と考えて海外パッケージツアーはするつもりがない、という場合には第2種になります。

1.業務の範囲は?

2種旅行業登録業者は海外への募集型企画旅行を除く旅行業務が執り行えます。

具体的には

①海外への募集型企画旅行←取扱不可

②国内への募集型企画旅行

③受注型企画旅行

④手配旅行

です。

2.2種旅行業登録の許可要件

①下記の登録拒否要件に抵触していないことが必要です

⑴ 旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該 法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)

⑵ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

⑶ 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。 )

⑷ 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者

⑸ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記⑴から⑷のいずれかに該当するもの

⑹ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの

⑺ 法人であって、その役員のうちに上記⑴から⑷又は⑹のいずれかに該当するもの

⑻ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

⑼ 営業所ごとに旅行業法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

⑽ 旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの

 

②旅行業務取扱管理者の選任をすること

上記①の(9)にもあるとおり、第2種旅行業登録の人的要件としては、旅行業に携わる従業員数10名までは1名以上、11名からは2名以上の、常勤かつ専任の旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。募集型企画旅行も受注型企画旅行も手配旅行もすべて国内しか取り扱わないという場合には国内旅行業務取扱管理者を選任することができます。ただし海外への募集型企画旅行は取り扱わないが、海外への受注型企画旅行や手配旅行を取り扱いたいという場合には総合旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。

③財産要件としては、営業保証金を少なくとも1100万円供託すること(協会加入する場合には220万円の弁済業務保証金分担金を協会に預託できること)と、基準資産額が700万円以上必要になります。

基準資産額の計算方法は、直近の決算期の確定申告書の中にある貸借対照表をもとに計算します。

基準資産額={(資産の総額)-(創業費その他の繰延資産) -(営業権)-(不良債権)} -(負債の総額)-(所要の営業保証金又は弁済業務保証金分担金)

 

2種旅行業登録の場合には基準資産額が700万円以上必要で、協会加入する場合の弁済業務保証金分担金が220万円からなので、

 

700万円≦{(資産の総額)-(創業費その他の繰延資産) -(営業権)-(不良債権)} -(負債の総額)-220万円

という計算式が成り立ちます。ということは

{(資産の総額)-(創業費その他の繰延資産) -(営業権)-(不良債権)} -(負債の総額)≧920万円

となります。

会計に詳しい人は当然ですが上記の計算式の中で資産総額から負債総額を引いた金額は必ず貸借対照表の右下にある純資産額になりますので、

(純資産の額)-(創業費その他の繰延資産) -(営業権)-(不良債権)≧920万円

が成り立てば要件はクリアすると考えていいでしょう。(資産総額負債総額=純資産額)

よくある勘違いとしては、資本金が1000万円あるから大丈夫ですよね?と聞かれることもあるのですが、資本金はあくまで純資産額のうちの一部であり、繰越利益剰余金が―300万円である場合には純資産額は700万円となり財産要件はクリアできません。また不良債権とみなされる実体のない資産が計上されている場合にも差し引かなければなりません。財産要件を満たしているかどうかは貸借対照表の内容及びそれにともなう勘定科目内訳明細書や売掛金や未収金の実態のわかる契約書など精査してみないと正確な判断をすることはできません。

④営業所として、他法人と同居していないか、自宅と渾然一体でないかなど、旅行業の事務所として独立して営業できる営業所を備えておかねばなりません。

⑤法人の場合には、定款や履歴事項全部証明書の事業目的に「旅行業法に基づく旅行業」という文言がないといけません。

 

3.2種旅行業登録の申請先

2種旅行業登録は都道府県知事の管轄です。申請先は都道府県庁になります。東京都に営業所をおく場合には、東京都産業労働局観光部振興課旅行業担当が窓口です。

また申請時には申請者と旅行業務取扱管理者も本人確認のために同行する必要がありますが、東京都の場合には、申請が予約制でかつ予約の曜日は月水金に限られています。

4.2種旅行業登録の時間的な目安

都道府県によって期間は異なりますが、東京都の場合には第2種旅行業登録申請を行ってから満28日以上後の木曜日に登録通知を受領するために再度都庁に行くことになります。

2種や第3種からの変更登録申請でも、新規の第2種旅行業登録申請でも変わりません。

5.2種旅行業登録の費用的な目安

当事務所の報酬額表では、第2種旅行業登録申請の手数料は22万円+消費税となっております。

当事務所で行う第2種旅行業登録申請の内容は「旅行業登録申請のためのヒアリングから登録要件の調査、都庁との事前相談代行や提出書類の収集作成、申請書の提出の同席、登録通知書の受領代行、旅行業協会への入会手続きの代行や法務局への営業保証金供託同行」など多岐にわたりますが交通費などもすべて含まれておりますので追加費用はありません。

また登録時に東京都の場合には証紙手数料として9万円が必要になります。(他の道府県では17000円のところが多いようです)

ただし定款を変更する必要があるなどの場合は別途費用が発生しますし、内容によって難易度が高い場合には22万円以上の御見積書を作成することがありますのでご相談ください。