1.どういうことが旅行業にあたるのか?
①報酬を得て②旅行業法第2条第1項第1号から第9号に掲げる行為を行う③事業を営もうとする者は旅行業登録が必要になります。
2.旅行業登録の種類
旅行業者等には以下の6種類の形態があります。
⑥観光圏内限定旅行業者代理業者登録 ※詳細は自治体によって異なります。
3.旅行サービス手配業とは?
旅行業法においては、報酬を得て、旅行業を営む者のため、一定の行為(運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配・全国通訳案内士又は地域通訳案内士以外の者による有償による通訳案内の手配・輸出物品販売所(消費税免税店)における物品販売の手配)を行う事業を営もうとする者は、都道府県知事による旅行サービス手配業の登録を受けなければならないとされています(旅行業法第2条及び第23条)。ただしすでに旅行業登録がある場合には重複して登録する必要はありません。
4.登録の有効期間
旅行業者等の登録の有効期間は、5年間です。このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
5.登録の要件
人的要件としては、旅行業務取扱管理者が、それぞれ営業所に1人以上専任かつ常勤で存在しないといけません。ほかにも営業保証金を一定額供託することや、財産要件として基準資産額を満たすことや営業所の要件など、厳格な要件が定められています。
第1種、第2種、第3種、地域限定の旅行業登録によっても登録要件がそれぞれ異なりますし、代理業者や手配業も異なった要件がありますので、詳細な要件はこちらをご確認ください。
営業所の要件や欠格要件もありますので、お考えのビジネスモデルを一度詳しくヒアリングさせていただいたうえで、人的要件や財産要件を確認して登録ができるかどうか、できないならどうしたらできるようになるかをご提案いたします。