電気工事業登録とは、「電気工事士法」及び「電気工事業法」に定められております。

「電気工事士法」では、電気工事の作業に従事する者の資格とその義務を定め、電気工事の欠陥による災害の発生の防止を目的とするとしています。「電気工事業法」では、電気工事業を営む者の登録やその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保して、一般用電気工作物と自家用電気工作物の保安を確保することを目的とするとしています。建設業の許可で電気工事業の許可を得ていても、実際に一般用電気工作物の電気工事を行う場合には電気工事業登録が必要になります。

人的要件としては主任電気工事士として第一種電気工事士または資格取得後3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士を主任電気工事士として選任する必要があります。電気工作物は知識のない素人がいじくると感電のリスクや漏電による火災など、非常に大きなトラブルにつながりますので、建設業の許可とは別にこうした規制が設けられています。