建設業許可
建設業の許可は、工事業種にして29業種、下請金額によって一般建設業か特定建設業か、営業所の立地に応じて、都道府県知事許可か国土交通大臣許可かなど、複雑です。人的な要件も厳しく立証資料も多岐にわたります。
建築士事務所登録
建設業許可だけでは、物件の設計監理を業とすることはできません。設計監理から工事までをすべて請け負う場合には、建設業許可に加えて建築士事務所登録が必要になります。
電気工事業登録
建設業許可を得ているだけでは実際の作業が行えない場合があるのが電気工事です。工事業種が「電気工事業」の建設業許可を取得していても、実際に電気工作物の作業をするには電気工事業登録が必要になることがあります。
宅建業登録
例えば内装工事業で建設業許可を取得した会社さまがリノベーション事業をしています。請負工事だけでなく、自社で物件を仕入れて自社のリノベーション工事をいれて自社で売却すれば上流から下流までワンストップで行えます。その場合は宅建業登録が必要です。建設業の専任技術者と宅建取引士は兼任できませんので、注意が必要です。
旅行業登録
海外への募集型企画旅行を開催できる第一種旅行業から、実施する地域を限定して募集型企画旅行をする地域限定旅行業までの旅行業登録、インバウンド需要に対応するためのランドオペレーター登録まで旅行業に携わるために必要な手続きです。
外国人在留許可申請(VISA)
外国人が日本に、一定期間在留するためには、入管難民法に定める在留資格が必要です。在留資格によって就労が制限されておりますので、どのような外国人を雇用してどのように働いてもらいたいかを最初にさだめる必要があります。
法人設立認可申請
株式会社などの営利法人と異なり、医療法人やNPO法人、学校法人などは、登記の前に認可を受ける必要があります。各法人によって認可の要件が大きく異なりますので、事前に精査する必要があります。
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