労働者派遣事業許可について(簡易版)
労働者派遣事業許可について(詳細版)
 
 
 
 
 
 

 
 
■風俗営業許可とは
 
スナックを始めたい、またはパチンコ店を始めたいなどお考えになる場合に、警察署を通じて国家公安委員会に対して風俗営業の許可を取らなければいけません。
これらの申請書類は様式が厳格でなおかつ、お店の周囲100メートル以内に学校があってはいけないなど、さまざまな規制があります。
 
表1 風俗営業、深夜酒類提供飲食店の定義
 
1 風俗営業
 
接待飲食等営業 1号 キャバレー等 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
2号 料亭、料理店、クラブ等 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く)
3号 ディスコ、ナイトクラブ等 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業
4号 ダンスホール等 ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く)
5号 低照度飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
6号 区画席飲食店 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むもの
遊技場営業 7号 まあじゃん屋、ぱちんこ屋等 まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるそそれのある遊技をさせる営業
8号 ゲームセンター・アミューズメント等 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
 
 
2 深夜酒類提供飲食店
 
  食品衛生法の許可を受け、客に飲食をさせるための設備を設けて、午前零時から日出時までの時間において、客に飲食させる営業  
 
上記のお店をやりたい、もしくはできるのかなど、お気軽にお問い合わせください。
 
ご依頼・ご相談はこちら
 
ページTOPへ