宅建業登録とは、正式には「宅地建物取引業登録」といいます。
①宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
②宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。

上記の①②を反復継続した営業行為として事業として行う場合には宅建業登録が必要になってまいります。

いまは宅地建物取引士という名称に変更されましたが、昔は宅地建物取引主任者、いわゆる宅建主任という資格を持った方が専任で事業所にいないといけませんし、宅建業登録においては、事務所が重要な意味をもつため事務所の外形的な要素も重視されます。

たとえば自宅事務所などは、事務所部分と自宅部分が独立した出入口を設けるなど厳密に分かれている必要がありますし、同一フロアに他の法人が同居している場合などは、他法人とは別の出入り口があることや他社を通ることなく出入りができることが必要ですので事前に図面等を準備して相談、調整しておく必要があります。

最近はインターネットのみの営業だからと自宅マンションの一室で行いたいといったニーズもあるかと思いますが宅建業登録においては事務所の独立性が非常に重要なので別途事務所を設置して本店や支店をそこに登記する必要があります。

もしも宅建業を目的とする会社設立を行うのであれば事前に登録要件を確認しませんと、あとあと事業目的変更や本店移転登記が必要になり時間も費用も余分にかかることがありますのでご注意ください。