旅行業者代理業とは、所属する他の旅行業者の旅行商品をその旅行業者のために代理して販売する業態です。代理業者は所属する一つの旅行業登録事業者の旅行商品のみ取扱うことができます。

1.業務の範囲は?

旅行業者代理業登録業者は、所属する旅行業者の商品のみ代理して販売できます。

具体的には

①海外への募集型企画旅行←所属する旅行業者が第1種であれば取扱できます。

②国内への募集型企画旅行←所属する旅行業者が第1種または第2種であれば取扱できます。

③受注型企画旅行

④手配旅行

です。

2.旅行業者代理業登録の許可要件

①下記の登録拒否要件に抵触していないことが必要です。

⑴ 旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該 法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)

⑵ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

⑶ 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。 )

⑷ 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者

⑸ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記⑴から⑷のいずれかに該当するもの

⑹ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの

⑺ 法人であって、その役員のうちに上記⑴から⑷又は⑹のいずれかに該当するもの

⑻ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

⑼ 営業所ごとに旅行業法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者※1

 

②旅行業務取扱管理者の選任をすること

上記①の(9)にもあるとおり、旅行業者代理業登録の人的要件としては、常勤かつ専任の旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。所属する旅行業者の取り扱う商品によって国内旅行業務取扱管理者または総合旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。なお所属する旅行業者が海外旅行を取り扱っている場合には必ず総合旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。

③財産要件はありません。所属する旅行業者が財産要件を担保しているという考え方になります。また更新も不要です。

④営業所として、他法人と同居していないか、自宅と渾然一体でないかなど、旅行業の事務所として独立して営業できる営業所を備えておかねばなりません。

⑤法人の場合には、定款や履歴事項全部証明書の事業目的に「旅行業法に基づく旅行業者代理業」という文言がないといけません。

3.旅行業者代理業登録の申請先

旅行業者代理業登録は都道府県知事の管轄です。申請先は都道府県庁になります。東京都に営業所をおく場合には、東京都産業労働局観光部振興課旅行業担当が窓口です。

また申請時には申請者と旅行業務取扱管理者も本人確認のために同行する必要がありますが、東京都の場合には、申請が予約制でかつ予約の曜日は月水金に限られています。

4.旅行業者代理業登録の時間的な目安

都道府県によって期間は異なりますが、東京都の場合には旅行業者代理業登録申請を行ってから満28日以上後の木曜日に登録通知を受領するために再度都庁に行くことになります。

1種や第2種からの変更登録申請でも、新規の旅行業者代理業登録申請でも変わりません。

5.旅行業者代理業登録の費用的な目安

当事務所の報酬額表では、旅行業者代理業登録申請の手数料は18万円+消費税となっております。

当事務所で行う旅行業者代理業登録申請の内容は「旅行業登録申請のためのヒアリングから登録要件の調査、都庁との事前相談代行や提出書類の収集作成、申請書の提出の同席、登録通知書の受領代行、旅行業協会への入会手続きの代行や法務局への営業保証金供託同行」など多岐にわたりますが交通費などもすべて含まれておりますので追加費用はありません。

また登録時に東京都の場合には証紙手数料として15千円が必要になります。(他の道府県でも15千円前後のところが多いようです、神奈川県では1510円)

ただし定款を変更する必要があるなどの場合は別途費用が発生しますし、内容によって難易度が高い場合には18万円以上の御見積書を作成することがありますのでご相談ください。