建築士事務所登録とは、建築士法第23条にあるとおり
①他人の求めに応じ報酬を得て、「設計等」を行うことを業として行おうとする建築士
②建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、「設計等」を行うことを業として行おうとする法人及び個人事業主
③建設業者が請負の一環として事実上の設計を業として行う場合

上記の3類型に当たる場合には建築士事務所登録が必要になります。
なお「設計等」とは、具体的には
・建築物の設計
・建築物の工事監理
・建築工事契約に関する事務
・建築工事の指導監督
・建築物に関する調査又は鑑定
・建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理

を言います。また当然ですが、事務所に専任の建築士がいることも必要です。この場合の建築士は、営業所が同一の場所であれば建設業の許可における専任技術者を兼ねることができます。