株式会社や合同会社といった営利法人でない法人、医療法人、NPO法人、学校法人、社会福祉法人などの法人は登記する前に認可を受ける必要があります。

それぞれの設立認可申請時には、収支をシミュレートした事業計画や、出資者としての社員、役員としての理事は最低〇名以上必要など、株式会社や合同会社を設立するよりも高いハードルが課されています。

それでも公益性の高い事業を行いたい場合には、株式会社や合同会社よりも公益性・信頼性が高く受け取られますし、税務的に有利な場合もありますので設立をご検討される場合には、どのような事業を行いたいのか、それにもっともあった法人形態はなにか、などお気軽にご相談くださればと存じます。