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■許可通知書が送付されるまでの標準処理期間 |
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■許可の有効期間(5年間) |
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許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続きにより更新の手続きをとらなければなりません。手続きをとらなければ期間満了とともに、その効力を失い、営業をすることができなくなります。
なお、更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは、前の許可が有効です。
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■許可後の各種手続きについて |
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建設業許可を取得した方は、毎年の営業年度終了後4ヶ月以内に決算報告(営業年度終了届)を提出しなければなりません。そのほかにも役員や商号・資本金額の変更、支配人・令3条に規定する使用人に変更があった場合には変更後30日以内に変更の届出をしなければなりません。また、業務の管理責任者、専任技術者に変更があった場合には変更後2週間以内に届出が必要です。
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詳細はお問い合わせください。
またその他入札参加や更新手続きなどご不明な点はこちらにお問い合わせください。 |
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| 経営事項の審査>> |
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