 |
■建設業許可を取得するメリットについて |
|
| |
建設業許可を取得する一番のメリットは、社会的信用力が大幅に増えることです
業界のごく一部の話であるとはいえ、手抜き工事の問題や談合など、現在の建設業界が国民に抱かれているイメージはあまりよいものとはいえません。 しかし、都知事や国土交通大臣から許可をされた建設業者であるということは、消費者の業者を選ぶ基準となりますし、許可を取得なさると大きな工事が請け負 えるので完成工事高も増えることになります。信用力アップと業容拡大のためには建設業許可を取得することが近道であるといえるでしょう。
また、建設業法第24条の6の規定には、「特定建設業許可業者は下請業者が建設業法に違反していると知った時には是正するように指導するように 努めなければならず、また是正に下請業者が従わない時には、都道県知事又は、国土交通大臣に通報する義務を負う」となっており、元請業者は建設業許可を取 得していない下請業者に発注することに非常に消極的です。逆に言うと許可さえ取得していれば元請業者も安心して下請契約が結べますのでビジネスチャンスが 広がります。。 |
| |
| 当サイトは、東京都行政書士会所属行政書士 田中建太郎事務所が運営しております |
| |
行政書士は行政書士法第12条により守秘義務が課せられております。
相談された内容が外部に漏れる事は一切ありませんので安心してお問い合わせ下さい。 |
| |
| もしも、このようなインターネットを利用したサイトへの相談に不安を感じる方は、東京都行政書士会(TEL:03-3477-2881)へ、行政書士 田中建太郎〈登録番号第03082826号〉の在籍確認を 行う事をお勧め致します。 |
| |
行政書士 田中建太郎事務所
〒106-0047 東京都港区南麻布2-7-31 シティプラザ南麻布201 TEL03-3455-8955 |
|
| |
 |
| |
 |
 |
 |
 |
建設業の許可 ・・・ 建設業とは元請下請けを問わず建設工事の完成を... |
|
 |
許可の種類 ・・・ 1、 国土交通大臣の許可:2つ以上の都道府県に営業... |
|
 |
許可の要件 ・・・ 営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を... |
|
 |
申請にかかる費用 ・・・ 新規、許可換え新規、般・特新規の場合:90,00... |
|
 |
許可の有効期間 ・・・ 許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の... |
|
|
| |
 |
| |
|
|
 |