在留資格「特定技能」の変更許可がおりても変更ができない期間があることがあります

今日の記事は、入管実務をやってる行政書士さんとかしかわからない話題かもしれなくてすいません。

たまには業界のお役に立てるような記事をアップしないといけませんのでね。

 

技能実習生を特定技能の在留資格へ変更するという在留資格変更許可申請についてですが、先日無事に許可がおりまして一安心だったんですが、技能実習の実習計画の実習期間がまだ残っているうちに許可が出たおかげで、在留資格の変更自体は実習期間満了後に行ってくださいという指示ができました。

 

技能実習法と入管難民法の敷居というか、入管難民法の中での在留資格の変更では、たとえば留学の在留資格であって、まだ在学中であっても企業に就職して技人国の在留資格に変更するといったときでも、卒業まで変更は待てなんて言われませんけど、技能実習の場合には計画通りに行わないと技能実習の受入企業としての適格性を失ってしまうのでこういう調整が必要になってくるんですね。

 

きわめてニッチな話題すぎてすいません。

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